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ライセンスに関する議論
Manabu ISHII edited this page May 12, 2021
·
4 revisions
この文書のライセンスはCC0になります。詳細は以下。
To the extent possible under law,
the person who associated CC0
with this work has waived all copyright and related or neighboring
rights to this work.
- 結論
- 広く知られた OSS ライセンスが採用されたソフトウェアを使用する
- ライセンス表記のないソフトウェアは使用しない
- 独自ライセンスも避ける
- 商用ライセンスも正しく使うのが難しいため、できるだけ避ける
(詳しくは以下を読んでほしいです)
- ライセンスの話
- 研究者倫理研修などで扱っているもの
- スライドの引用
- 文献の引用
- ホームページの画像の引用
- カジュアルなGIF
- 一般的には扱っていないもの
- 公開データベースの利用
- ソフトウェアの利用・流用・公開・(再)配布
- 翻訳ソフトで翻訳された文章
- 「研究者倫理研修で扱っているもの」の4つについては、一般的な倫理研修をきちんとうけて理解してください。わからないことは質問してください
- 日本学術振興会が教材を公開している (5.3, 5.4)
- https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html
- 論文のためのものの話が主に書かれているので、研究のためのプログラムや、そのために使うデータについてはあまり書かれていない。
- 日本学術振興会が教材を公開している (5.3, 5.4)
- もともとのメモ(ソフトウェア以外のものについても)
- データベース
- JGI、SRA問題
- スライドの引用
- 文献の引用
- ホームページの画像の引用
- カジュアルなGIF
- これも利用方法によってはダメと判定させる国が多いだろう
- 個人の使用範囲(Zoom)とかはOKかもしれない
- ちゃんとした発表ではたぶんアウトになるとおもわれる(バーチャル背景であっても)
- これも利用方法によってはダメと判定させる国が多いだろう
- データベース
- このあたりのことを思い出すとよいかもしれないこと。問題になった先行事例があるのかは不明
- ライセンスの話
- ライセンス表記がある。
- 表記されているライセンスに従う
- Copyright, Copyleft は関係ない。表記に従う
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パブリックドメインは、公共物
- 著作権が放棄された状態
- a.k.a. CC0, Unilicense (ユニライセンス), NYSL (煮るなり焼くなり好きにしろライセンス)
- ライセンス表記がない
- 利用方法については著作者に確認をとらなければならない
- 許可を得ずに改変・再配布等を行うと著作権法違反になる
- 著作者の特定が難しい場合、著作権者の特定の手間を考えると、、、再利用はあきらめたほうがよいかもしれない
- 著作者がわかっている場合でも、正しく利用するためのコストが非常に高い
- 単に利用するだけでも著作者に連絡して明示的に許可を受ける必要がある
- 再配布する場合にも許可が必要
- 同一研究室内であっても自分自身以外の利用は再配布にあたる
- 再配布されたものを受け取った人の再配布には別途許可が必要
- 改変したものの再配布にも許可が必要
- 基本的に、なにかするたびに著作権者の明示的な許可が必要だと思ったほうが良い
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解析に利用されているソフトウェアでも、ライセンス表記がないものがある
- 例、annovar
- 例えば annovar を勝手にコンテナ化し、コンテナイメージを DockerHub や GCR などで公開していた場合、訴えられるとおそらく負ける
- Dockerfile の公開であれば、annovar 自体の再配布ではないため問題ない
- コンテナイメージを自分自身のみが利用する(かつ公開しない)場合は問題ない
- 研究室内での共有も黒寄りのグレーになのでしないほうがいい
- 自分が作ったワークフローに含まれる場合
- ラボ内の誰かが作ったannovarコンテナを、自分が使うのは、ダメ(と考える方が安全)
- CWL の例:
dockerPull: annovar:latest
- CWL の配布は OK (annovar 自体は含まれていないため) - CWL + Dockerfile の配布も OK (annovar 自体は含まれていないため) - CWL + コンテナイメージの配布はアウト (コンテナイメージに annovar のコードやバイナリが含まれている!)
- 利用方法については著作者に確認をとらなければならない
- ライセンス違反をしないために
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ライセンス表記のないソフトウェアは使用しない
- 利用しても大丈夫なケース・大丈夫なケースを法律の非専門家が判断するのは難しい
- 「自由に使ってもいいよ」はライセンスが明示されたことにはならない!
- 再配布を許可するつもりはないかもしれない
- 独自ライセンスは警戒する
- 独自ライセンス == 自分でライセンスをちゃんと読んで確認する必要がある
- 法律的にがばがばかもしれない
- MIT や Apache 2.0 などの既存のライセンスは、気をつけるべき点などが広く知られている
- かつ、法律的にも問題ないように気をつけて書かれている & 検証されている
- 広く知られたライセンスを改変してるやつもまずい
- 独自ライセンス == 自分でライセンスをちゃんと読んで確認する必要がある
- なんとかしてライセンス違反をしないように迂回方法を探す
- 参考: 午後のコーダーのバイナリ配布問題
- インストーラーがソースコードをダウンロードして mp3 エンコーダーをコンパイルする
- エンコーダーのソースコードやバイナリ自体を配布しているわけではないので OK、という理屈
- 参考: 午後のコーダーのバイナリ配布問題
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ライセンス表記のないソフトウェアは使用しない
- 著作権者にライセンスを付与を求める
- 著作権者に「自由に使ってもよいよ」といわれたときはどの自由なのかがわからないので、やはりライセンスを明記してもらうべき
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コピーレフト?や著作権放棄ということになっているいない!!!が、国によって考えが違う可能性あり。
- ライセンス表記がある。
- 商用ライセンスも正しく使うのが難しい
- 利用できる VM の数に制限がある場合がある
- クラウドやスパコン上で利用する際に、意図せず違反する可能性がある
- 利用できるマシンの CPU コア数に制限がある場合がある
- コンテナ上で利用するのは VM 利用に含まれるのか?
- Docker for Windows や Docker for Mac は、VM 経由でコンテナを起動する
- コンテナ上での利用は制限されるのか?
- リモートデスクトップ経由の利用には別途ライセンスが必要になる場合がある
- クラウドのリージョンとか、バックアップのバックアップ先とかバックアップがマルチリージョン対応とか
- ソフトウェアがインストールされた VM のスナップショットの保存にはライセンスが別途必要か否か
- クラウドベンダやCPUやGPUの種類なども関係しているかもしれない
- 利用場所に制限がある
- 利用できる計算機やそれにアクセスする方法に制限がある時がある。
- リモートデスクトップの使用の可否
- ソフトウェアやバージョンごとにライセンスが異なるため、厳密に従おうとすると毎回確認が必要になる
- こんなの毎回確認してられない
- 利用できる VM の数に制限がある場合がある
- 研究者倫理研修などで扱っているもの